解体マンでは、庭のちょっとした撤去物から家屋、社屋、倉庫とあらゆる解体工事を致します。
解体工事による騒音対策や、近隣住民の皆様へのあいさつ回りや気配り、安全面の徹底管理を行っております。

解体マン、松永 光天がまずはお伺い致します。
現状調査をし、お見積りを出させて頂きます。
近隣の30件程の皆様にご挨拶と工事概要の説明をさせて頂きます。
工事完了まで毎日現場に顔を出し、安全面等の管理や万一のクレームにも迅速に対応させて頂きます。
工事完了まで、全てを解体マン(松永商事)にお任せ下さい。

県知事承認の許可証はもちろん、マニフェストの取り扱い、リサイクル法の届出や、ステッカー提示がしっかりしているかが優良企業の前提条件と言えるでしょう。
もちろん当社は上記の条件は満たしており、作業内容においても厳しい社内基準をクリアしたプロが行いますので、安心してご相談下さい。
- 建物の解体などによって出た産業廃棄物の排出事業者が、その運搬や処理を他の業者に委託する場合、その最終処理までの過程を記録するシステムを、マニフェストといいます。
- 建設リサイクル法によって、解体する建物の延床面積が80㎡を超える場合、工事着工の7日前までに管轄する役所に解体の届出をする義務があります。
- 建物を解体した場合、所有者は解体後1ヶ月以内に建物の滅失登記の申請をする義務があります。